年末調整で控除できない所得控除

2017/11/16

会社の年末調整で処理できない所得控除が「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」があります。
これらは、翌年の2月16日~3月15日の間に自分で確定申告をしないと控除を受けることができませんので、申告漏れがないかしっかり確認しておきましょう。

雑損控除は、地震や台風、竜巻や火事または害虫など天災や災害被害、盗難や窃盗や横領などの災害に遭い、財産や資産が損なわれた場合の控除です。

寄付金控除は、国や地方公共団体などの特定団体に寄付をした際に受けられる控除です。「ふるさと納税」はこれにあたります。

医療費控除では、原則として治療や診療のための通院や薬の購入が10万円を超えた分が控除の対象となります。
予防や健康増進の目的で購入したビタミン剤や医薬品の購入は医療費控除の対象にはなりません。
また、健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術でかかった費用も医療費控除の対象になります。(疲れを癒したり、体調を整えるといったリラクゼーションのような治療に直接関係のないものは含まれません。)
治療に通院するための交通費なども医療費控除の対象になったりと、どんな場合に医療費控除の対象となるかについて判断しずらい場合は、国税庁のホームページで確認できますので、漏れがないか一度確認してみるとよいと思います。

2018年度税制改正では、所得税改革を進める方針が示されています。
会社員が対象となる「給与所得控除」の上限額を引き下げることや、所得が高い高齢者の「公的年金等控除」を見直しするなどして、高所得者に対する増税が検討されています。
少しでも手取りを多く残せるように、自分が受けることができる所得控除がどんなものなのかをきちんと知って、税金と上手く付き合っていけるといいですね!

このエントリーをはてなブックマークに追加

prev

list

next

[an error occurred while processing this directive]

ファイナンシャル・プランナーが提案する賢いお金と暮らしの特集

トップページファイナンシャル・プランニングサービスサービス内容・料金ファイナンシャル・プランナー紹介セミナー情報各種申込・お問い合わせ会社概要サイトマップ

対応エリア