2016/08/08
横浜市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
アベノミクスと称して国は多くの政策を行ってきましたね。
その一つに中小企業と消費税に関する措置も行っています。
今回は、中小企業と消費税の関係についておはなししていきます。
国は中小企業の成長を後押しするために、消費税の納税免除の特例を設けました。
以下がその特例の内容です。
「小規模事業者の事務負担を軽減するため、前々年や前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者は原則として、その課税期間の納税義務が免除される。 」
また、平成25年10月1日「消費税転嫁対策特別措置法」も制定されました。
これは、消費税の円滑で適切な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是非に関する特別措置法です。
例えば、立場の強い大企業が、中小企業から商品を納入する際、実質的に消費税分を負担しなくてすむよう、その分の減額を要求したり、買いたたいたりすること(消費税分の転嫁を阻害する行為)があります。
そうした行為を禁止し、小規模事業者を守るのがこの法律の趣旨です。
国は中小企業を活性化させるために多くの試みを行っているようです。
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