2016/09/09
東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
お金を稼ぐと言っても、「会社員として」と「個人事業主として」では様々な面で違いが出てきます。例えば受けられる公的保障が少なくなるといったことが挙げられます。
会社員として会社に所属している場合、会社が保険者となる健康保険や厚生年金に加入しています。しかし個人事業主として独立した場合、国民健康保険と国民年金となります。
厚生年金は3階建て、国民年金は1階建てなんていう例えもありますが、実際に受け取れる額は10万円近く差があると言われています。
見直すポイントとしては、遺族保障、医療・所得保障、老後の保障などです。
まず遺族保障ですが、国民年金の遺族基礎年金では子供が18歳になる年度末までしか受け取れないため十分とは言えないでしょう。
健康保険ですが国民健康保険は会社員の健康保険と異なり、傷病手当金制度がありません。この制度は一定の条件を満たした場合、標準報酬日額の2/3が傷病手当金として非課税で支給されるとても大きな制度です。
老後の保障ですが、先ほど紹介した通り国民年金では十分な保障を受けられない場合があります。小規模企業共済などを用いて備えておくのがよいでしょう。
独立した際の保険の見直しは重要で複雑ですが、意外と忘れがちです。
専門家に相談してみるのもよいでしょう。
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