投資信託と税金

2016/10/05

横浜市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。


投資信託をする上でぜひ知っておきたいことが税金です。
今回は、投資信託にかかる税金についてお伝えします。

投資信託は株式を組み入れて運用する株式投資信託と、株式を組み入れず公社債のみで運用する公社債投資信託があります。
そして投資信託で税金を支払う場合は、次の3パターンがあります。

まずは解約時です。投資信託を解約した場合、株式投資信託は譲渡所得として、公社債投資信託は利子所得として20.315%(復興特別所得税を含む)がかかります。

次に投資信託の分配金です。
配当金は、購入価格を上回って得られた金額である普通配当金と、購入価格を下回って得られた金額である特別分配金がありますが、普通配当金にしか課税の対象になりません。そして普通配当金に対しては株式投資信託は配当所得として、公社債投資信託は利子所得として20.315%(復興特別所得税を含む)がかかります。


最後は投資信託の償還益です。
投資信託が満期を迎え、投資家にお金が返される償還時に、元本を上回る金額であった場合、上回った金額に対して株式投資信託は譲渡所得として、公社債投資信託は利子所得として20.315%(復興特別所得税を含む)がかかります。

近年ではNISAという言葉を聞かれた方も多いのではないでしょうか。
非課税枠が優遇されて制度がありますので、運用益を確実に受け取れるように口座開設をしておくと良いですね。


横浜市で資産運用に関するご質問はマネぷらまで
http://www.manepla.net/

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