2016/10/07
川崎市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
相続が発生したときに身内でトラブルや揉め事になるのを防ぐために知っておかなければならないことがあります。
今回は、相続の基本である相続人の範囲についてお伝えします。
相続には優先順位が決まっており、第一順位、第二順位、第三順位があります。
まず第一順位は子供です。
妻や夫である配偶者は常に法定相続人であり、第一順位が子供なのです。子供が亡くなっている場合はその子供である孫に引き継がれます。
また、養子の子供であっても同じように法定相続人になります。婚姻関係にない男女の間に産まれた子であっても認知さえしていれば法定相続人に含まれ、また子供がまだお腹の中にいて産まれていない場合でも相続人として認められるのです。
第二順位が父母です。
父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
そして第三順位が亡くなった人の兄弟姉妹です。
法定相続人を確認するには、戸籍を確認する必要があります。相続の話を進めていく最初の段階で、親族でしっかりと確認しておきましょう。
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