2016/10/09
東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
相続を巡って身内同士で争いが起きないよう遺言を書いておくと安心できるでしょう。
遺言には種類があります。
今回は、そんな遺言の種類についてお伝えしていきます。
遺言は大きく分けて3種類です。
1つ目は自筆証書遺言です。
証人は必要ありません。費用はほとんど必要なく、いつでもどこでも簡単に書くことができますが、内容を家庭裁判所に見せ、検認を行わなければなりません。また、相続人に遺言書の存在を知らせたり、中身を確認したりする検認は必要です。
2つ目は公正証書遺言です。
公認役場手数料がかかり、証人が2人必要であるのでその証人依頼代もかかります。
3つ目は秘密証書遺言です。
公正役場手数料として約1.1万円かかります。公証役場に提出しておくため、作成した日が分かるという利点があります。また、家庭裁判所での検認も必要なのです。
せっかく作成しても無効になってしまっては悲しいですよね。
想いを確実に残すためにも、生前からできることを準備しておきましょう。
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