住宅ローンと諸費用~地目変更登記~

2016/11/10

横浜市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。


地目変更登記をご存知ですか?
所得移転で登記が必要だったわけですが、地目変更でも登記がひつようなのです。
地目のこと、地目変更の意味を知っている人は少ないとおもいます。
そこで今回は、地目変更登記についてお話ししたいと思います。

まず、地目変更とは、宅地、山林、田、畑などの土地の種類を変更することです。
そして、地目変更登記とは、登記上の地目と、現地の地目が違っているときに、登記上の地目を、現地の地目に変更する登記のことです。
簡単にいえば、登記簿の内容を土地の現況と同じにするということです。

次に、地目変更の種類についてお話ししたいと思います。
土地の利用目的は複雑になることが多いです。
例えば、山林に家屋を建てた場合、土地の一部だけが変更されたことになります。
このように、土地全体の地目が変更された場合と一部の土地の地目が変更された場合があります。
そして、後者の場合、分筆登記をする必要があります。

分筆登記とは、一つの土地を二つ以上の土地に分割することです。例えば、土地の一部を売買する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などが挙げられます。このような場合でも、土地の全体的な利用目的を決定しなければならないのです。

いかがでしょうか?
土地変更登記は種類によって、複雑になります。
分筆登記などは、仲介業者に依頼したほうが良いのかもしれません。

横浜市で資産運用に関するご質問はマネぷらまで
http://www.manepla.net/

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