2016/12/06
川崎市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
火災保険料とは、主に火事の災害から家を守るための保険の料金です。
したがって、火災保険料をほとんどの人が払うでしょう。
そして、実は、嬉しいことに、火災保険は他の災害を受けても補償が受けられます。
しかし、一方で、補償を受けることができない場合があります。
そこで、今回、他の災害から補償を受けられる条件についてお話ししたいと思います。
風災・ひょう災・雪災で損害を被った場合の補償条件についてお話ししたいと思います。
風災の場合、強風で物が飛んできて、家で損害が発生したときです。
ひょう災と雪災の場合でも、ひょうで損害が発生したときや雪の重さで家が壊れたときが補償条件です。
逆に、条件が満たしていないときは、年数による劣化や不注意による家の損害です。
具体的には、強風で瓦が飛んで行く、あるいは、窓を開けたままにするなどが原因で、家で損害が発生したときです。
つまり、しっかりとした家にもかかわらず、災害で家が損害を被ったときが補償条件です。
いかがでしょうか?
火災保険によって、他にも補償を受けることができる災害があります。
しかし、風災・ひょう災・雪災のように、必ずしも補償されるとは限りません。
したがって、火災保険の契約をしっかりと把握していなければなりません。注意してください。
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