女性の方に今後の働き方について話を聞きますと「扶養の範囲内で」との言葉を
よく聞きます。
ただ、「扶養の範囲」についてしっかりと話が出来る人は少ないように思います。
今回はこの『扶養の範囲』をテーマにお伝えしていきます!!
扶養の範囲内で意識されるのが103万円という数字になります。
なぜこの数字が意識されるのかといいますと、妻の年収が103万円以下であれば夫の所得税、住民税が軽減される配偶者控除(38万)が適用され、妻に所得税が掛からず夫の健康保険の被扶養者となり、公的年金は第三号被保険者となれる為です。パート、アルバイトをしていると先輩方から話を聞き、この103万という数字をかなり意識されているように思います。私も今の仕事をする前は103万円以内の意味は知りませんでしたが、103万円という数字は意識してました。ちなみに次に意識される数字が130万円、そして次が141万円となります。
130万円を越えますと健康保険、公的年金は妻自身が払い、141万円を越えると配偶者特別控除も使えなくなります。
上記のような制度の為、働き方を調整している方が多く見受けられます。
ただこの制度が変わろうとしています。
2018年より配偶者控除(38万)の年収上限が103万から150万へ、配偶者特別控除は141万から201万へ引き上げられ事がほぼ決まっております。
今まで103万円を越えないよう月85,000円で調整していた給料を、150万円、月125,000円まで調整できるので働きたい方にとっては素晴らしい制度ですよね。
ただ、忘れてはいけない事があります。それは130万という数字です。よくゴチャゴチャにされている方がいますが、税金と社会保険料は別々のルールとなっております。上記でも述べたように130万を越えますと自身で健康保険、厚生年金を払う事となります。つまり手取りが減ることとなります。
ただ、会社の健康保険に入る事ができれば傷病手当金や出産手当金を受取る事もできますし、厚生年金であれば将来の年金額が増えるメリットもありますので
一概に悪いという事ではありません。
また、2016年10月から勤務先の従業員数501人以上、勤務時間が1年以上見込める年収106万を越えると社会保険に加入する事となります。
しばらくは大企業で働いている方がメインとなりますが、今後従業員数等の変更があるかもしれません。
上記の改正がある事で多少なり妻にとっては働きやすい環境になるのではと思います。
ただ、意識されるハードルが103万から社会保険料を自身で払う分岐点となる130万(106万)になる可能性が高く、配偶者控除の年収上限150万円を意識される方は少ないのではないでしょうか。今年もあっという間に2ヶ月が経過し3月に入りました。2018年もあっという間にやってきますので夫婦で是非今後の働き方について話合ってみて下さい。