2016/06/27
横浜市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
人が亡くなった際にその人が遺言書を残していると基本的にはその遺言書に従って故人の財産が分配されます。
しかし、このような遺言書の内容とは絶対的なものなのでしょうか。それについて説明します。
遺言書がある場合、原則として遺言書に書かれた通りに分割することになります。ただし、相続人のうち配偶者と子、父母は遺言書に関わらず、最低限の相続財産を確保することのできる「遺留分」というものがあります。
遺留分の割合は法定相続分の2分の1と定められています。
ですから、遺留分の主張をすることによって法定相続分の半分までは遺言書に関わらず、遺産を確保することができます。
しかし、ここで注意するべきことがあります。
遺留分の主張は相続が開始し、遺言書の存在を知ってから1年で消滅時効がかかってしまいます。
ですから、その前に配達証明付内容証明郵便にて通知するなどの証拠が残る方法で遺留分の主張をしておく必要があります。
とはいっても、遺言書は遺産相続において大切な役割を果たします。
その効力と限界についてきちんと理解しておくことが必要と言えるでしょう。
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