2016/06/25
東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
遺言を書く事の主な目的は先祖代々や自分で築き上げた財産を思い通りに処分したいということではないでしょうか。しかし、メリットはそれだけではありません。
そこで、遺言書を作成したほうがいいケースを紹介します。
1、相続人同士の仲が悪い
相続人同士の関係が良好であれば遺言書がなくても遺産分割会議で揉めることは無いと思いますが、相続を機に関係がこじれてしまうこともあります。
2、物理的に分割協議が難しい
相続人が海外に住んでいたり、認知症など相続人が特殊な状況にあって話し合いが難しいケースです。
3、特定の人に相続させたい
遺言書を書いておくことで相続人以外の人にも遺産を分けることが可能です。
相続人ではなくても自分との関係が深い人に遺産を分けたいと思う人もいるのではないでしょうか。
この場合は特に遺言書が必要になります。
また、遺言書を書く事によって相続人に感謝の気持ちを伝えることができると同時に揉めないための対策もできます。
せっかく残した財産が仇となってトラブルになってしまわないためにも遺言書をしっかり作っておきたいものです。
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