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遺産分割において、被相続人が遺言書を残していない場合は、民法に当てはまる相続人全員によっての遺産分割協議が必要になってきます。しかし、遺産分割協議はスムーズに進まないことが多く揉めて長期化してしまうことはよくあります。
そうならないためにも生前の対策として遺言書を作成しておくことが望まれます。
実際に被相続人が遺言書を残していたのは1%前後と少なく、遺産分割協議を行っていることが大半です。遺産分割協議で決まらない状態は相続人に不都合があるだけではありません。
未分割の状態で不動産が空き家になり近隣の住民にも迷惑がかかるといった他人への影響も考えられます。
しかし、遺言書を作成することによって余計に手間をかけないために注意するべき点があります。
『遺留分に配慮した分割内容で書いておくことが大切です』
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人については最低限相続できる財産のことをいいます。
一般的に以下に該当する方は遺言書の必要性が高いと考えられます。
・法定相続人以外の方にも財産を遺したい
・相続財産のほとんどが不動産である。
・特定の相続人に可能な限り財産を遺したい
・前妻との間にも子供がいる
・子供のいない夫婦
以上の点から遺言書の必要性や注意点がお分かりいただけたでしょうか。まずは、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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