消費税がかからないもの

2016/10/21

東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。

消費税は日常生活で最も身近な税です。消費税が8%に引き上げられた際には消費が落ち込みました。そんな消費税ですが、どういうものに適用され、どういうものには適用されないかご存じでしょうか?

消費税がかかる取引の条件は「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付又は役務の提供」と定められています。つまり国外での取引や事業者ではない個人が行うフリーマーケットなどには消費税はかかりません。
また、この条件を満たしていても例外的に消費税が免除されるものもあります。たとえば、建物には課税されますが土地は非課税です。他にも、家賃はアパート、マンション等の居住用であれば非課税であり、貸店舗などの商業用の場合には課税の対象となります。中古住宅の取引の際には、住宅そのものは個人の取引のため非課税ですが、仲介業者の仲介料は課税の対象になります。
さらに、医療費も非課税になります。ただし、整形手術など保険対象外の医療に関しては課税の対象です。

東京都で資産運用に関するご質問はマネぷらまで
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