確定拠出年金の給付について

2017/05/10

確定拠出年金の給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4つがあります。
基本的には60歳までは受け取ることが出来ない点は貯金と違う所なので注意です。

<老齢給付金>
60歳に到達した場合に「5年以上の有期年金または終身年金」を受給できる。
ただし、加入期間が10年未満の場合は加入期間に応じて61-65歳からの受給となる。

<障害給付金>
60歳に到達する前に一定以上の障害になった場合(1年半経過後)に「5年以上の有期年金または終身年金」を受給できる。

<死亡一時金>
加入者が死亡した場合、遺族が資産残高を一時金で受け取る事が出来る。

<脱退一時金>
一定の要件を満たした場合に受給できる。
少額・短期間など一定の要件の敷居は高いので、基本的に無いものと考えた方が良いでしょう。

マネぷらでは確定拠出年金のサポートもしていますので、お気軽にご相談下さい。

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