2016/06/15
横浜市で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
相続税はかかる場合とかからない場合があるのはご存じでしょうか。
少子高齢化社会になるにつれ、世間の問題として相続についていろいろと話されることが多くなり、多くの方が相続税に対して不安を感じていらっしゃいます。
財務省の報告によると相続税を払わなくてはいけない人は6%程度というデータがでています。
では、どういう基準でそれが定められているのでしょうか。
相続税の一般的な計算式は以下の通りです。
相続財産額-債務・葬儀費用-生命保険などの非課税財産-基礎控除額(3,000万+法定相続人数×600万)=課税遺産総額
上記の計算式により課税遺産総額が1円以上になる場合には相続税の申告の必要があります。
課税遺産総額が0円以下になる場合には相続税の申告の必要はありませんが、相続財産の評価については決まった方法で財産評価する必要があります。また、小規模宅地の特例などを利用する場合に相続税の支払いが不要となるケースでも、相続税の申告は必ず必要になります。
また、相続人が複数名いる場合は相続財産をどのように分割するのが望ましいか等、相続税以外の問題も検討する必要があります。
まずは、専門家に相談することをお勧めいたします。
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