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相続は人が亡くなった時に発生します。
亡くなってから長い年月が経っても財産をどのように分けるかは決めていないことが多いのですが、相続の開始は人が亡くなった瞬間から始まります。
相続にはやるべきことがたくさんあるので、今のうちに流れを理解しておくといいでしょう。
まずはじめに、被相続人が亡くなった7日以内に市区町村長に死亡届を出します。
次に遺言書があるか確認します。
遺言書がない場合は分割協議によって遺産を分けます。
遺言書がある場合はそれに沿って相続人を確定します。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
次に相続財産を調査します。
相続財産をすべて挙げ、財産目録を作成します。
相続放棄、および限定承認の場合は財産目録に基づいて3ヶ月以内に手続きをおこなう必要があります。
そして、相続の権利のある人たちが集まり誰にどれだけの財産を与えるかの話し合いをし、その結果を基に遺産分割協議書を作成します。
その後、遺産分割協議書を基に遺産の分配、名義変更をします。
不動産所有権移転登記や預貯金の名義を変更します。
最後に相続税の申告・納付を行います。申告・納付には期間が決められており、税務署に10ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。
以上のように相続にはやるべきことがたくさんあります。
この中の1つでも疎かにしてしまうとちゃんとした相続はできません。
早めに相談し的確な対処をすることをオススメします。
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