2016/06/19
東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
相続に関する手続きには所定の期間内にやらなければならないものと、期限のないものがあります。例えば、相続財産の名義変更は手続きの期限がありません。そのため遺産の名義を被相続人のままにしている場合があります。
ただ、相続手続きを行わずに放っておくといくつかのデメリットが発生する可能性があります。今回はそのデメリットについて説明します。
相続財産に多額の借金やローンがある場合、その対策として「相続放棄」や「限定承認」の手続きが有効です。
ただ、この手続きを「忙しい」「面倒」といった理由で怠ってしまうと、借金の返済を求められることがあります。
特に危険なケースが、口頭のみで「相続しない」という旨を伝えているケースです。
実際に法的な処理がとられていないため、いきなり被相続人の借金の返済を迫られてしまうケースもあるようです。
「何も財産を相続しないつもり=借金を相続しなくていい」ではありません。私は何も遺産を相続してないから借金は関係ない、というのは法的にはまかり通るものではないのです。
このような事態を防ぐためには、相続財産として何があるのか調査する、何も相続したくないのであれば期限内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
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