相続税対策は早いほど効果を発揮します。マネぷらFPのファイナンシャルプランナーがお客様の今の状況を分析し、最適な対策方法をご提案します。

Pick up 3効果的で速攻性のある相続税対策!!

『相続』は相続税がかかるかどうかは別にしても、ご家族がいればどなたにも必ず起こります。
これまで築き上げてこられた財産や、先代から引継がれ、大事に守り育ててこられた財産を大切なご家族へしっかりと遺したいとお考えの場合、争続にならないようにしっかりと生前に準備する事が大切です。相続対策は早ければ早いほど効果的な対策を検討する事ができます。

生前贈与

…相続税対策の一般的な方法のひとつで現金及び有価証券、不動産等を生前に贈与する事で相続財産を減らし相続税額を抑える方法です。現行の制度では年間110万円まで非課税で贈与する事ができます。注意点は相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に含める必要がある為できるだけ早く実行する事がポイントです。(贈与を受けた人が法定相続人及び相続人の場合)
生前贈与対策はお客様のご家族構成や資産状況等を総合的に勘案して対策を検討する必要がありますが、孫への贈与や年間110万円を超える贈与をする事が効果的な場合もあります。

◎贈与税の計算式

(その年中に取得した贈与財産価額の合計額 - 基礎控除110万円) × 税率

【贈与税の税額速算表】

①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

課税価格 税 率 控除額
~200万円以下 10% 0円
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超~ 55% 640万円

【贈与税の税額速算表】

①以外の場合

課税価格 税 率 控除額
~200万円以下 10% 0円
200万円超 ~300万円以下 15% 10万円
300万円超 ~400万円以下 20% 25万円
400万円超 ~600万円以下 30% 65万円
600万円超 ~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超~ 55% 400万円

※平成30年1月1日現在税制

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置(H27改正について)

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

1. 非課税枠

①住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで 1,200万円 700万円

※平成30年1月1日現在税制

①以外の場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日から平成32年3月31日まで 1,200万円 700万円
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 1,000万円 500万円
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで 800万円 300万円

※平成30年1月1日現在税制

2. 非課税の対象となる住宅の床面積

⇒50㎡以上240㎡以下の住宅が対象

3. 適用期限

⇒H27年1月1日~H33年12月31日までの贈与が対象

※その他にも適用要件がございますので、所轄税務署及び弊社提携税理士にご相談の上ご活用くださいませ。

上記以外にも効果的な相続税対策がございます。マネぷらのファイナンシャル・プランナーがお客様のお悩みやご希望を十分にお伺いさせていただき、しっかりと現状分析をした上で効果的な相続対策のご提案をさせていただきます。

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