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  • 生命保険料控除について

    2018.11.01



年末調整の時期がきました。
この時期になると生命保険料控除についてのお問い合わせが非常に多くなります。
本日は生命保険料控除についてお話いたします。

その年に支払った生命保険料の一定額は、生命保険料控除として所得から控除される制度があります。
平成23年12月31日以前に加入した保険と平成24年1月1日以降に加入した保険で控除額が異なります。

前者の場合、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分が対象となります。
年間保険料が各100,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。
各控除の適用限度額は所得税50,000円、住民税35,000円、2区分の控除を合計した適用限度額は所得税100,000円、住民税70,000円となります。

平成24年1月1日以降に加入した保険では、新たに介護医療保険料控除が新設され、一般の生命保険料控除、介護医療保険控除、個人年金保険料控除の3区分となりました。
年間保険料が各80,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。
各控除の適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000円、3区分の控除を合計した適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円となります。

加入時期や払方(月払、半年払、年払)にもよりますが、10月~翌年1月に保険会社より生命保険料控除証明書が届きます。
控除証明書には、適用制度(新制度・旧制度)、区分(一般・介護医療・個人年金)、払込保険料証明額(支払済の金額)、年間保険料払込予定額(年末までの支払予定金額)などの記載がありますので、勤務先に提出する際は記入場所や計算方法を間違えないよう注意しましょう。

なお、契約月が10月~12月で年払、半年払の払込方法の場合は、『生命保険料控除申告予定額』の通知が保険会社より届きますので、この通知をもとに年末調整を行います。
※勤務先によっては、この通知を年末調整に利用できない場合もありますので勤務先の担当者に確認されると良いでしょう。
後日(保険料支払後)発行される『生命保険料控除証明書』が届き次第、勤務先等へ提出する事になります。

また、個人年金保険料控除を受ける為には、「税制適格」の特約がついている場合のみ申告可能です。税制適格特約をつける為には、以下4つの要件があります。
① 保険料の払込期間が10年以上であること。
② 年金受取人が被保険者であること。
③ 年金受取人が契約者もしくは配偶者であること。
④ 年金受給開始年齢が60歳以上かつ年金支払期間は10年以上であること。


何らかのご事情で年末調整できなかった場合でも、翌年確定申告をすれば、生命保険料控除を受ける事ができます。
ご相談はマネぷらのファイナンシャルプランナーまでお気軽にお問い合わせください。