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  • 消費税増税後の住宅ローン減税、住宅資金贈与はどう変わる?

    2019.01.10



平成31年度税制改正大綱より住宅ローン控除の拡充が以下の通り発表されました。

個人が住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が 10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして平成 31 年 10 月1日から平成 32 年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創設する。
この特例は、適用年11 年目から13 年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用ができることとする。

① 一般の住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(4,000 万円を限度)×1%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000 万円を限度)×2%÷3

②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合 次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

つまり、消費税が8%から10%へと2%アップした金額分を上限に11年目から13年目までの3年かけて住宅ローン控除を拡充するという内容です。



住宅取得に関わる消費税増税関連では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度があります。

【制度概要】
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

【非課税限度額】
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日   省エネ等住宅  左記以外の住宅
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで   3,000万円      2,500万円
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで   1,500万円      1,000万円
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで  1,200万円       700万円

住宅資金贈与の非課税金額としては、過去最大の金額となります。
住宅資金贈与を考えられている方は、適用可否をご確認の上、住宅購入を進める事が望ましいでしょう。

住宅購入は一般的には生涯で一番高い買い物となります。
この先のライフプランには様々な収入・出費があります。将来のことを考えずには、住宅購入に不安が残るものです。

これから住宅購入する方も、既に住宅を購入した方も、
将来に少しでも不安がある方は、弊社ファイナンシャルプランナーにお気軽にご相談下さい。