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  • 2月18日より確定申告の受付がはじまります

    2019.01.26



平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告書受付は、平成31年2月18日(月)~3月15日(金)までとなります。

確定申告が必要な方は以下に該当する場合です。

①給与収入金額が2,000万円を超える場合。
②給与を1ヵ所から受け取っていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
 給与所得・退職所得以外の、各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合。
③給与を2ヵ所以上から受け取っていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の、各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合。
④同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗、工場などの賃貸料、
 機械・器具の使用料などの支払いを受けた場合。
⑤給与について、災害減免法により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
⑥在日の外国公館に勤務する方や、家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に、所得税及び復興特別所得税を
 源泉徴収されないとなっている場合。
⑦確定申告することで、税金の還付を受けることができる場合(還付申告)
  例)医療費控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除を受ける場合、ふるさと納税などの寄付金控除を受ける場合など

確定申告書類は、ご自宅のパソコンで国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」からも作成することができます。
画面の案内にしたがって、金額等を入力することにより、税額などが正しく計算されますし、作成したものは印刷して
郵送してもよいですし、事前に税務署で手続きして、ID・パスワードを利用すれば、マイナンバーカードやICカードリーダーが
なくてもe-Taxで申告できるようになっているので、税務署の長蛇の列に並ばなくて済むようになります。

締め切り間際にあせってやらないように、早め早めにやっておくようにしましょう。