2019.02.21
2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
2019年1月13日から段階的に施行されますが、今回は2019年1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式緩和」についてお話したいと思います。
2019年1月13日より、自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
これまでは、自筆証書遺言を作成する場合には、全文自書する必要がありました。
財産目録も全文自筆しなければならなかったので、作成にも手間がかかるし、間違えがある原因ともなっておりました。
これが、2019年1月13日施行される改正により、財産目録は自書でなくてもよくなります。
例えば、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能となります。
ただし、偽造防止のためもあり、財産目録には署名押印をすることになっています。
自筆証書遺言は、自分一人で書くことができますし、手数料もかかりませんので公正証書遺言に比べて手軽に作成できますし、他人に財産の内容や遺言の内容を知られる恐れもありません。
ただ、必ず自分自身の字で書く必要があるため、負担が大きいのがデメリットのひとつでしたが、それがこの改正で負担が軽くなるようになりました。
これによって、今後は自筆証書遺言を作成される方も増えてくるのではないかと思います。
昨今は「終活」という言葉をよく聞くようになりましたが、「遺言は財産がたくさんある人が作成するもの」ではなく、預金があったり、家があったり、例えばブランド物のバックだったり、何かしら価値があるものがあれば、自分の死後はそれをどうして欲しいのか、誰にあげたいのかなど、残された家族などに無用な争いやトラブルがおきたり困らないように、きちんと意志を残しておくことを、元気なうちに考えておくとよいと思います。
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