2019.06.06
2019年10月に予定されている消費税率引き上げに伴い、比較的金額が大きく増税の影響が出やすい住宅については、
制度の特例や拡充がされる予定です。
今回は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠」についてお話したいと思います。
20歳以上の方で、合計所得金額が2,000万円以下の方が購入する際に、父母や祖父母などの直系尊属から
「居住用家屋の取得等に充てるための金銭」を非課税で贈与をうけることができますが、非課税で贈与を受けられる金額が
消費税8%の時と10%の場合とでかわります(50㎡以上240㎡以下の住宅で、2021年12月31日までの贈与対象)。
2020年3月までの契約締結期間の場合、非課税枠は下記のとおりです。
消費税 8%の場合 (耐震等住宅用家屋)1,200万、(以外の住宅)700万
消費税10%の場合 (耐震等住宅用家屋)3,000万、(以外の住宅)2,500万
では、現在住宅購入をご検討されている方の場合はどうなるでしょうか?
住宅購入の売買契約等の契約締結日が2019年4月以降で、引渡しが9月30日までの方の場合は、消費税8%の場合の制度が
適用となり、契約が4月以降2020年3月で、引渡しが10月1日以降の場合は、消費税10%の場合の制度が適用となります。
贈与税の非課税枠が大幅に拡充されるため、4月以降に契約をして引渡しが9月末頃というスケジュールの物件を検討されている場合で、ご両親や祖父母より贈与の予定がある方は、贈与金額によって引渡し日を意識して検討する必要がありますのでご注意ください。
今回の消費税増税により、さまざまな税制改正が行われます。
できるだけ上手に税金と付き合っていけるといいですね。
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