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  • ●住宅ローン控除(減税)について●

    2019.06.23



本日は住宅ローン控除(減税)について、簡単に制度のポイントをお伝えいたします。
基本的な事ではありますが、間違えやすいところでもありますので、ご参考にしていただければ幸いです。

住宅ローン控除(減税)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得、増改築をした際に毎年の住宅ローン年末残高の1%を10年間(最大13年間)、所得税、住民税から控除してくれる制度です。
各年の控除限度額は居住開始時期により異なりますが、2019年6月現在では以下の通りです。

居住開始時期 :平成26年1月1日から令和3年12月31日まで/消費税率8%が適用される住宅を取得

◎一般の住宅 :住宅ローン年末残高4,000万円×1%=40万円 / 最大控除額40万円×10年間=400万円
◎長期優良住宅:住宅ローン年末残高5,000万円×1%=50万円 / 最大控除額50万円×10年間=500万円
※所得税で控除しきれない場合は住民税からも13.65万円/年を上限に控除されます。(前年の課税所得×7%)
◎中古住宅の個人間売買など:2,000万円×1%=20万円/ 最大控除額20万円×10年間=200万円
※所得税で控除しきれない場合は住民税からも9.75万円/年を上限に控除されます。(前年の課税所得×5%)


居住開始時期:令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合には、控除期間が3年間延長されます。

◎一般の住宅:最大控除額40万円×10年間+26.66万円×3年間=479.98万円
11年目~13年目 : 上限26.66万円
以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税等から控除される
① 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
② 建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
※所得税で控除しきれない場合は住民税からも13.65万円/年を上限に控除されます。(前年の課税所得×7%)

◎長期優良住宅:最大控除額50万円×10年間+33.33万円×3年間=599.99万円
11年目~13年目 : 上限33.33万円
以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税等から控除される
① 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限5,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
② 建物の取得価格(上限5,000万円)の2%÷3
※所得税で控除しきれない場合は住民税からも13.65万円/年を上限に控除されます。(前年の課税所得×7%)


住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
◎床面積が50㎡以上であること
◎新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
◎床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されていること
◎借入金の返済期間が10年以上であること
◎合計所得金額が3,000万円以下であること

中古住宅の場合は、上記の要件の他に以下のいずれかに該当する必要があります。
◎家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下である
◎耐震基準適合証明書を取得する
◎住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する
◎既存住宅売買瑕疵保険に加入する

住宅ローン控除は、本来支払うべき所得税や住民税(一定額まで)が限度となりますので、源泉徴収票や住民税の決定通知書等も確認した上で、ペアローンを組んだ方が良いのか?
あるいは自己資金はどのぐらいいれた方が良いのか?などを検討すると良いでしょう。

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