2019.09.13
10月1日からいよいよ消費税が10%となります。
今回の増税では、経過措置で「軽減税率」という制度が導入され、酒類を除く、食品表示法に規定されている飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞が例外的に8%に据え置かれます。
国税庁はこの軽減税率をいつまで行うのかなどについては言及してませんが、消費税8%と10%とが混在するため、物品の購入の予算も立てにくく、小売店や飲食店での買い物にもしばらく混乱が続きそうです。
例えば、ノンアルコールビールのようにアルコール分1%未満のものは消費税率8%、一方、ビールなどのお酒やアルコール分1%以上のみりんや調理酒などは10%となります。
また、テイクアウトや宅配ピザや出前の場合は8%ですが、レストランや出張料理、屋台などでの食事は10%となります。
ホテルや旅館の客室冷蔵庫内の飲料は8%、ではルームサービスを受けた場合はどうでしょうか?
これは消費税率10%となります。
それでは、お菓子とおもちゃがひとつになった商品がありますが、これはどうでしょう?
こういった商品は「一体資産」といいますが、「税抜き価格が1万円以下で、食品の価額の締める割合が2/3以上の場合は軽減税率の対象」ということだそうで、この場合はお菓子の原価が全体の2/3以上なら消費税率8%の商品となることになります。
なんだかややこしいですが、軽減税率の対象になる品目についてや、国税庁のホームページで公表していますので、一度確認してみるとよいかと思います。
テイクアウトで消費税8%で購入した客が、やはり店内で食べることにした場合に消費税10%を取り直すのか?など、小売店や飲食店と客との間でもめることが多くならないよう、客のモラルもありますが、小売店や飲食店も従業員教育など様々な対策が必要そうです。
すでに、イートインとテイクアウトと税込み価格を同じにすると発表しているところもありますが、10月1日以降は消費税率も意識した家計管理も必要となってくるようになりそうです。
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