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  • 住宅取得等資金の贈与 最大3,000万円非課税制度の注意すべき要件等  

    2019.09.29



いよいよ10月1日より消費税が10%となります。
消費税増税決定にあわせて改正された「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度ですが、今後半年間で非常に多く使われる事になると思いますので、本日は注意すべき要件等についてお話しいたします。

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が2019年4月1日~2020年3月31日までの場合、
非課税限度額は下記のとおり大幅に増額されています。

非課税限度額:(省エネ等住宅)3,000万、(以外の住宅)2,500万
※消費税10%の場合

◎贈与時期、住宅の引渡し、居住開始の時期について
→適用を受ける為には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の引渡しを受け、居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる必要があります。土地から購入する場合は、贈与のタイミングに特に注意が必要です。
※贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅用の家屋の引渡しを受けることができなければ、適用を受けられません。
※贈与を受けた年の翌年12月31日が居住開始の最終期限となります。

◎贈与税申告時期
→贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告。

◎持ち分はどうしたらよい
→購入資金を実際に誰がいくら用意したかによって決める必要があります。
例)不動産価格:6,000万円
本人:住宅ローンで3,000万円借入 
配偶者:ご両親から住宅資金贈与で3,000万円
この場合夫婦の持ち分は各50%となります。

◎諸経費には使えない
→銀行の諸経費や登記費用、仲介手数料、引越し、家具家電等の費用に充当する事はできません。
住居用の家を新築したり購入、増改築するための資金に全額充当する必要がございます。

◎住宅ローン控除への影響
→土地の取得費は住宅ローンで、建物の取得費は現金等(住宅資金等贈与)で住宅ローンではない場合には住宅ローン控除が受けられませんので注意が必要です。

少しでも、気になる方は弊社ファイナンシャルプランナーまでお気軽にご相談下さい。
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