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  • 水災に遭った時の補償

    2019.10.29



今年は台風による水災被害が多く見受けられます。
水災とは、洪水・高潮・土砂崩れなどによる損害をいいますが、火災保険に「水災」を付加していた場合は被害の度合いにより補償を受けることができます。
では火災保険の損害保険金を請求するにあたってはどのようにしたらよいのでしょう。

まずは、加入している保険会社に損害があったことをすぐに連絡しましょう。
保険会社からは保険金請求に必要な書類が送られてくるので、必要な書類などを揃えて保険会社に提出します。
この時に必要となる書類は下記のとおりです。

・保険会社指定の保険金請求書
・事故内容報告書
・保険金が高額になる場合は、印鑑証明書、建物登記簿謄本(建物の全部事項説明書)
・罹災証明書
・被害の程度がわかる写真や画像データー
・修理業者などからの修理見積書など

ここでポイントは、自治体が被害の程度についての確認をして発行する罹災証明書ですが、
これは風水害などの自然災害により、家屋などに被害を受けた場合に公的な支援や税の減免、保険金・見舞金などを受けるために取得する証明書で、市区町村役場にて取得することができます。
ただ、この罹災証明書が発行されるには自治体が被害の程度について確認する作業をしてからということになります。
それを待ってから家の修理などをしなければならないとなると、修理してきちんと暮らせるようになるには時間がかかってしまいます。
できるだけ自治体が被害の程度について確認するまでそのままの状態にしておくのがいいのですが、そうなるといつまで経っても元の暮らしに戻れないといったこともでてくるかと思います。
その時は、できるだけその当時の状態がわかるように写真をたくさんとっておくことです。

火災保険を考える際に、水災の補償をつけるかどうかはハザードマップを基に一般的には検討されると思いますが、大雨により排水が間に合わずにマンホールから噴出した雨水の浸水被害というのも考えられるので、異常気象が続く昨今では、そういったことも考慮した上で検討していく必要がありそうです。