2020.01.31
安倍首相は1月31日午前の衆院予算員会で、中国を中心に感染が広がっている新型肺炎・新コロナウイルスを2月1日政令施行で、指定感染症として定めることを表明しました。
当初2月7日施行を予定していましたが、世界保健機関(WHO)が新型肺炎について「緊急事態」に該当すると宣言したのを踏まえて前倒しすることになったようです。
「指定感染症」では、強制的に患者を入院させたり、就業を制限したりでき、例えば医療費負担を理由に入院を拒んだケースなどでは、公費により入院措置をとることも可能となります。
つまり、これにより日本の医療機関で新型肺炎を治療した際にかかる入院費用や医療費用は公費で賄われることになり、自費で負担することがなくなります。
「指定感染症」への指定は平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」以来で、これで5例目となります。
新型コロナウイルスによる肺炎にならないためのワクチンや特効薬は現時点ではなく、予防するためには「手洗いうがいなどの徹底を」ということを厚生労働省や専門家らは呼びかけています。
さて、海外旅行中に、このような指定感染症にかかった場合、海外旅行保険から支払われるのでしょうか?
海外旅行中に感染した特定の感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症)により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けた場合、「治療・救護費用」補償が付加されている海外旅行保険なら保険金が給付されます。
みなさんは海外旅行に行く際には、海外旅行保険はどのように準備していますか?
空港で加入したり、旅行会社から送られてくるものに加入したり、または海外旅行保険付きのクレジットカードをお持ちの場合もあるかと思います。
「とりあえず一番安いものに加入しておこう」、「クレジットカードに確かそんなサービスが付帯されてるから大丈夫だろう」程度で補償内容をきちんと確認せずに海外旅行にいってませんか?
死亡時や後遺障害が残った場合の補償や、カメラなど自分の持ち物を壊してしまったり盗難にあった場合の携行品損害補償、人のものを壊してしまったり、お湯を出しっぱなしで寝てしまい、ホテルを水浸しにしまったなどで賠償責任を負った場合の補償などがセットになっている場合が多いですが、
治療を受けた場合の「治療・救護費用」補償までは付加されていない場合があります。
「たった数日だから・・・」とか「自分は大丈夫」と思わず海外旅行保険もしっかりと内容を確認して加入するようにしましょう。
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