2018.01.19
"みなさん、平成29年1月1日から医療費控除の特例として創設された「セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除」というのをご存知ですか?
「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額から控除する」(厚生労働省HPより)という税制です。
簡単に言ってしまうと、ちゃんと健康診断など定期検査を受けたり、予防接種を受けたりなど、自分で健康に気を使っている人と、生計を一緒にしている家族が、もし薬局等で薬やシップなど対象となっている医薬品を年間で1万2千円以上買った場合、それを超えて払った金額については8万8千円まで、所得から控除してくれるという制度です。
ちなみに、医療費控除というのがありますが、これは、一年間に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が10万を超えるときは、超える部分について所得控除を受けることができる制度です。
「10万も使ってない」という人にとってはこのセルフメディケーション税制を利用すると、多少なりとも節税できます。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか使えないようです。
では、セルフメディケーション税制でどんなものが対象となっているか?
厚生労働省のHPより確認できますが、そんなのいちいち確認してられませんよね?
実は、簡単に分かる方法があるんです。
薬局で薬などを購入した際にもらうレシートを見れば一目瞭然。
対象医薬品にはレシートにマークがついていて、レシートの下の方に、「セルフメディケーション税制の対象商品です」のような文言が書いてあると思いますので、ドラッグストアーや薬局などで何か購入された場合にぜひ一度確認してみてください。"
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