一生懸命働いて手に入れたマイホーム。
夫婦で倹約して行った繰り上げ返済。
2人の子供はそれぞれ独立し、上の子は結婚して子供もいます。
ローンを完済して一息ついていたころ「ソレ」はゆっくりとやってきました。
「この家、将来誰にあげようかな?」
ふと考えたときに
「自分が亡くなったら家は妻に残すのが当然」
という考えになるのが多数だと思います。
しかしながら、本当に妻に家を残せるでしょうか?
それでは相続のルールを追いながら理解していきましょう。
相続が発生した時、この家族の場合は上記のような法定相続割合になります。
この時、財産の殆どが家だったら…
図のように権利が分かれます。
この時、家の権利が全て妻に行く条件は…。
長男、次男ともに相続放棄
長男、次男に遺産分割協議で納得してもらう。
となります。
しかしながら、
本当にすんなり事が運ぶでしょうか?
1.妻が長男と次男の分の持ち分を現金で買い取ります。
しかしながら、子供が権利を持っていたとしても母親にお金を請求したり、家から追い出したり、そういうことは稀でしょう。
問題なのは…
本人の相続が発生したあとに妻より先に最愛の子供が亡くなってしまうことです。
次男は結婚していないので、もしもの時は母親に持ち分が来ますが、問題は長男です。
長男は結婚して妻と子供がいます。
この時、
2.長男が持っていた家の持ち分の半分(全体の1/8)は長男の嫁、
もう半分(全体の1/8)は孫に行きます。
このような状況になった時、絶対に持ち分の買い取りを請求されない自信はありますか?
例えば「子供がいない」、「離婚相手の間に子供がいる」などといった場合は一筋縄ではいきません。
このような状況に陥る可能性も考えて相続と向きあう事が、納得のいく相続を可能にする第一歩です。
例)今回の事例
1.遺言を残す
今回の事例の場合「全ての財産を妻に」といった内容になると考えられます。その場合子供達に遺留分を請求する権利が発生しますが、本来の法定相続分の半分の権利までしか主張できないので、少なくとも妻に3/4を渡すことができる。
2.生前贈与
存命のうちに家の権利の一部を奥様に移す。
婚姻関係が20年以上であれば2000万円分の権利を無税で移転できる。
相続発生時は本人に残った分を分割するだけなので、子供に流れる権利分が大きく減る。
3.みなし相続財産を用意
家の価値の1/2相当の死亡保険金を妻受け取りで用意して、相続発生時に保険金を均等配分し、それぞれの子供に渡して権利を買い取る。
等々
実行にあたっては、専門的な知識・経験が必要になるため、まずは私たちマネぷらのファイナンシャル・プランナーにご相談ください。
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